介護保険のご利用を
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介護保険の疑問

介護保険はどんな保険?
介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。 保険ですから、皆で保険料を負担して、必要な方に給付する仕組みになっています。どんな保険でもそうですが、給付を受けるには色々手続きをしなければなりませんし、受けられるかどうかの審査もあります。 制度の運営主体(保険者)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。ただし、年収280万円以上の場合、自己負担率が2割あるいは3割になります。
保険料の支払いは何歳から?金額はどうやって決まる?
40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。 40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。個別の保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがあります。
サービスを受けられる被保険者とは?
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。 第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
介護保険被保険者証はどこでもらえるの?
制度の運営主体(保険者)は市区町村ですから、お住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課など(自治体により窓口の名前が違います)が窓口となります。 65歳以上の方には一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。

要介護認定の区分

介護認定は、大きく3つに分かれています。

    • 介助なしで日常生活を送ることが可能な「自立」
    • 要介護への進行を予防するための支援が必要で、介護サービスの利用によって改善が見込まれる「要支援」
    • 自立した日常生活を送ることが困難で、何らかの介護を必要とする状態である「要介護」

自立と認定された場合は、介護保険の給付金を受け取ることはできません。
要支援・要介護のいずれかに認定されると、介護保険適用のサービスを利用できるようになります。

要支援1(総合事業)

食事、排泄、移動、入浴といった日常生活を送るにあたっての基本的な行動(日常生活動作)であれば、ほぼ自力で行うことができますが、症状の進行を防ぐために、買い物や家事全般、服薬や金銭の管理など(手段的日常生活動作)において一部支援が必要とされる状態です。 介護保険制度の支給限度額は月額5万30円で、一例として、週1回の介護予防訪問、月2回のショートステイなどの介護サービスを受けることができます。

要支援2(総合事業)

要支援1と比べて手段的日常生活動作を行う能力に低下が見られ、身の回りの世話などに何らかの介助を必要とし、立ち上がりや歩行などの動作に支えを必要とすることがある状態です。 介護保険制度の支給限度額は月額10万4,730円。一例として、週2回の介護予防訪問、月2回のショートステイに加え、歩行補助用の杖をはじめ、福祉用具の貸与といった介護サービスを受けることができます。

総合事業について詳しくはこちら

介護保険で受けられるサービス

介護保険

要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。

(1)支援サービス

ケアプランの作成、家族の相談対応など

(2)自宅に住む人のためのサービス(居宅サービス)

訪問型 家事支援 掃除や洗濯、買い物や調理など
身体介護 入浴や排せつのお世話
訪問看護 医師の指示のもと、看護師が健康チェックや、療養上の世話など
通所型 デイサービス 食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリやレク、「おいしく、楽しく、安全に 食べる」ための、口腔清掃や口唇・舌の機能訓練などを日帰りで行う
デイケア 施設や病院などで、日常生活の自立のために理学療法士、作 業療法士などがリハビリを行う
短期滞在型 ショートステイ 施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するためのリハビリの支援 など。家族の介護負担軽減や施設入居準備などに利用できる

(3)施設に入居するサービス(施設サービス) 

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 老人健康保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設(療養病床)

(4)介護用具に関するサービス 介護ベッド、車いす、ポータブルトイレなどのレンタル

(5)介護リフォーム

手すり、バリアフリー、和式トイレを洋式になどの工事費用に補助金が支給される。最大20万円まで。利用者はその1割~3割を負担。 また、有料老人ホームで、自治体から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているところは、介護サービスに介護保険が適用されます。費用もサービスも様々ですのでよく調べてから利用するようにしてください。

介護保険サービスにできないこと

介護保険サービスにはできないことがあることをご存知ですか?

身体介護編

外出介助 病院内の付き添い
入院中や入退院時の付き添い
ヘルパーが運転する車での外出
娯楽、趣味、散策、非日常的な買い物(デパート等)、地域の行事、
冠婚葬祭を目的とした外出の付き添い
食事介助 胃ろうチューブの挿入、洗浄
経管栄養注入
排泄介助 摘便、浣腸
排尿カテーテルの挿入、洗浄、消毒
肌に接触したパウチ(※注1)の交換
注1:パウチとは、ストーマ(人工肛門)から出た排泄物を受ける袋のこと
服薬や医療行為 口を開けさせて服薬を手伝う
座薬の挿入等の医療行為に類似するサービス
巻き爪などの変形した爪の爪切り
一回分の薬の取り分けや処方された薬の仕分け
その他 散髪、リハビリ、マッサージ
お茶のみ目的の話相手やヘルパーとの私用電話

生活援助編

調理 利用者さん以外の分の調理(例:ご家族や来客者)
正月や節句等の特別な季節料理や手の込んだ料理
掃除 利用者さんが使用しない場所、普段使わない部屋、ベランダ等の室外の掃除
換気扇を含む大掃除、大きな家具・家電等の移動、模様替え
庭掃除、草むしり、植木や草花の手入れ
自家用車の洗車や清掃
洗濯 利用者さん以外の方の洗濯(例:ご家族や親せき)
家庭用洗濯機で洗えない洗濯物
買い物 利用者さん以外の方が使用する買い物(例:ご家族や友人)
お歳暮等の贈答品や仏壇に供える生花の買い物
酒やたばこなどの嗜好品の買い物
その他 大工仕事
ペットや草花の世話
来客の対応
公共機関、公文書、役所、金融機関への代理人や手続き行為
金銭や物の授受

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご覧ください。

厚生労働省 介護保険と訪問介護パンフレットをチェック!

 

ヘルパーさんでは出来ないという上記のサービスをお考えの方は、
アイケアサービスの自費(介護保険外)サービスをご利用ください。

 

自費(介護保険外)サービスとは何か

介護保険サービスは、サービス内容が介護保険制度の枠内のものに限定されています。
また、介護認定を受けていない比較的元気な高齢者には、介護保険サービスは提供ができません。
そこで、介護保険サービスが提供できない部分を補うのが、介護保険外サービスです。

自費(介護保険外)で提供できるサービス

生活援助 掃除、洗濯、寝具の整え、衣服の整理と補修、一般的な調理、買い物、薬の受け取り
身体介護 介護保険でできないこと

  • 食事介助、排せつ介助、入浴介助、衣服の着脱介助、通院・外出介助、就寝・起床介助
  • 散歩や趣味のための外出介助
  • 金銭の管理や契約書の記入などの手伝い
  • 同居する家族の援助となる洗濯、調理、買い物、布団干し、掃除などの家事援助
  • 正月・節句などのために特別な手間をかけて行う調理
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスかけ、家屋の修理、家具の移動や修繕
  • 草むしりや花木の水やり、犬の散歩などペットの世話
  • 車の洗車や清掃
  • 来客にお茶を出す、食事の手配をする など

以上のようなサービスが、自費(介護保険外)サービス

では提供することが
できるのです。

なお、同居家族がいる場合は、介護保険サービスでは「生活援助」を原則として利用することができません。
そうした場合に「介護保険外サービス」として利用することができます。
(※但し、家族に事情がある場合は、介護保険サービスでの「生活援助」が認められることもあります)

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